光雲法律事務所定期ランチセミナー6月「ステルスマーケティング告示に関する措置命令を読む」

光雲法律事務所定期ランチセミナー6月「ステルスマーケティング告示に関する措置命令を読む」
12:00 - 12:30 (30分間)

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光雲法律事務所定期ランチセミナー6月「ステルスマーケティング告示に関する措置命令を読む」

ステルスマーケティング規制開始後、初めて公開された措置命令を読み解きます

去る2023年10月1日より、景品表示法のステルスマーケティング規制に関する告示が施行されたことについては、弊所セミナーにおいても過去に取り上げさせていただき、ご存じの方も多いと思われます。
その後消費者庁は、令和6年6月7日付で、医療法人に対する景品表示法違反(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)を認め、同法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行ったことが広く報道されています。
そこで6月の定期ランチセミナーでは、この措置命令について読み解くとともに、どのような点が問題になったのかについて、かいつまんでお知らせします。今回はインターネットにおける口コミ広告が問題となった事案ですので、同様の広告手法についてご興味のある会社様におかれては、ぜひ聴取いただきますと幸いです。

登壇者紹介

後藤 大輔

光雲法律事務所

弁護士

後藤 大輔

光雲法律事務所共同代表弁護士。情報ネットワーク法学会会員。

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