光雲定期ランチセミナー1月(フリーランス新法解説・SESを巡る諸問題)
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光雲定期ランチセミナー1月(フリーランス新法解説・SESを巡る諸問題)
2024年秋ごろまでに完全施行予定のフリーランス新法について解説するとともに、システム開発業務において使われることの多いSESの法的な問題について簡単に解説します。
1.はじめに
昨年フリーランス保護新法が成立し、本年秋ごろまでに同法が完全施行される予定です。これに従い、フリーランスとの間での業務委託において法的な注意点が多数生じます。今回は、このようなフリーランス保護新法の解説とともに、システム開発の現場で用いられることが多いSES契約を巡る法的な注意点をあわせて解説します。
2.フリーランス新法に関して(講師:後藤)
近年、働き方改革に伴い、フリーランスという働き方を選択する人々が増えており、企業としてもフリーランスとの間で業務委託を行うことで労働力を確保するケースも増えてきています。
他方で、フリーランスについては委託元と委託先の間での関係性によっては対等と言い難い場合もありながら、契約上は業務委託関係であることから労働法規は適用されづらく、保護の必要性が説かれていました。そこで、2023年4月28日に「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律」(フリーランス保護新法)が成立し、この法律は2024年秋ごろまでの施行が予定されています。
フリーランス保護新法によって、フリーランス側は一定の保護が得られるようになった反面、企業側には契約内容の明示や一定期間以内の報酬の支払が義務付けられるとともに、理由のない生活物の受領拒否や報酬減額・買い叩き等の禁止が法定化され、さらにフリーランスの就業環境整備を行うことが求められます。
法律の施行はもう少し先ですが、施行日を見据えた体制構築のご準備を検討されてみてはいかがでしょうか。
2.SESを巡る諸問題に関して(講師:吉井)
SES契約(システムエンジニアリング契約)は、業務委託の一種で、システム開発を行う企業において、他の企業のエンジニアの技術の提供を受ける契約で、システム開発の現場ではよく目にする契約手法です。SES契約は、システム開発において、他の企業の助けを借りて業務を遂行でき、適切なスキルを有する人材を適時に使用できる点でシステム開発を行う企業にとって大きなメリットのある契約ですが、反面、同契約を適切に用いないことで法的なトラブルが生じやすい契約類型でもあります。
今回は、フリーランス保護新法の施行に合わせ、企業における業務委託に関する対応の一環として、SES契約を取り上げ、これによる諸問題や、これに対する処方箋をお話しします。
登壇者紹介
光雲法律事務所
弁護士
後藤大輔
光雲法律事務所共同代表弁護士。情報ネットワーク法学会会員。
光雲法律事務所
弁護士
吉井和明
光雲法律事務所共同代表弁護士。日弁連消費者問題対策委員会電子ネットワーク部会部会長、情報セキュリティWG委員、情報ネットワーク法学会副理事長等。
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